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BASIC POLICY ON CORPORATE GOVERNANCE コーポレートガバナンス基本方針

第1章 総則

第1条(目的)

この基本方針は、当社経営理念の実現を通じ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバナンス体制の基本的な考え方、運営方針等を定めるものである。

第2条(コーポレートガバナンスの基本的な考え方)

当社は、経営理念に基づき適切な企業運営を行い、全てのステークホルダーの信頼をより確かなものとするため、高いコンプライアンス意識のもと、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努める。

2 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行うとともに、合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会の活性化及び意思決定機能、監視・監督機能の一層の強化を図ることで、コーポレートガバナンスの実効性を高める。

第2章 コーポレートガバナンス体制

第3条(取締役会の役割・責務)

取締役会は、業務執行に関する当社の意思を決定し、取締役(監査等委員である取締役(以下監査等委員という)を除く。以下同じ。)の職務の執行を監督し、指名・報酬委員会に諮問しその答申を受け、適正な手続きを経て、代表取締役を選定または解職する
2 取締役会は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値と株主共同の利益の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、次の役割・責務を適切に果たす。

(1)経営理念や経営計画を始めとする当社の進むべき大きな方向性を示すこと。

(2)経営陣(執行役員を含む)による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと。

(3)独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと。

(4)最高経営責任者(CEO)等の後継者候補の育成が十分に計画的に行われるよう、適切に監督を行うこと。

3 取締役会は、法令または定款に定めるもののほか、「取締役会規則」に基づき、適切かつ効率的な機関運営を図り、前項の役割・責務を果たす。

4 取締役会は、取締役の担当業務及び、執行役員による業務執行に関する重要事項を審議する経営会議の運営に関する「経営会議規則」並びに決裁権限を明確にした「職務権限規定」を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を確保する。

5 取締役会は、十分な情報を元に自由闊達で充実した議論が行えるよう、取締役会の議題及び資料を、開催日に先立ち各取締役及び監査等委員に通知・配布する。

6 取締役会は、取締役・監査等委員の役割の達成と責務の遂行に必要な知識の習得や適切な研鑽に努めることを奨励・監督し、研修機会の提供や斡旋、必要と認められる範囲での費用負担を行う。また取締役及び監査等委員が外部の専門家の助言等を得る必要がある場合には、必要かつ適切と認める範囲において費用を負担する。

7 取締役会は、内部監査部門と取締役・監査等委員会との連携確保が図られるよう、必要な体制整備ならびに運用状況の把握に努め、必要な改善を行う。

8 取締役会は、職務の執行が法令、定款及び本基本方針に沿って運用されているかについて、定期的にレビューを行い、コーポレートガバナンスの実効性を高める。

第4条(取締役会の構成)

取締役会は、前条の役割・責務を果たすため、以下の構成とする。

(1)取締役会は、多様な知見・専門性を備えたバランスの取れた構成を図るとともに、定款の定める範囲において、取締役会の機能が効果的・効率的に発揮できる適切な員数を維持する。

(2)取締役会は、株主の権利の保護、株主の利益に十分配慮するとともに、社外の視 点を経営の意思決定、監督機能の強化に繋げるため、少なくとも3分の1以上の独立性のある社外取締役を置く。

第5条(取締役)

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役の任期は定款の定めに基づき、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、再任は妨げない。

2 取締役は、株主からの受託責任を認識し、善管注意義務及び忠実義務を負うとともに、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、当社及び株主共同の利益のために行動する。

3 取締役候補者の選定は指名・報酬委員会に諮問しその答申を受け、取締役会において決定する。取締役候補者は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を兼ね備え、当社の経営理念に基づき当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することが期待できる者を選定する。

4 取締役は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る役割を担い、その職務を適正に執行するために適切な情報収集を図り、取締役会において建設的かつ十分な議論を尽くし、自らの議決権を行使するよう努める。

5 取締役は、自らの役割と責務を適切に果たすことを旨とし、期待される能力を発揮するとともに、自らの知見・能力の向上のために常に自己研鑽に努めなければならない。

第6条(社外取締役)

社外取締役候補者の選定にあたっては、当社からの独立性確保の観点に立ち、会社法に定める社外取締役の要件を満たしていること及び職務の執行に必要な知見、経験や能力等を有することを重視する。

2 前項の当社からの独立性の確保については、第9条に定める独立性基準に基づき、株主と利益相反が生ずるおそれがないことを実質的に判断する。

3 社外取締役は、特段の事情がない限り、金融商品取引所の定めに基づく独立役員に指定し、金融商品取引所へ届け出る。

4 社外取締役は、退任まで継続して第2項に定める独立性が確保されるように努めなければならない。

5 社外取締役は、特に以下の観点からの役割・責務を果たすことが期待されることを認識 し、職務の適切な執行に努めなければならない。

(1)経営の方針や経営の改善等取締役会の重要な意思決定項目について、自らの知見に基づき、当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、適切な関与・助言を行うこと。

(2)最高経営責任者(CEO)等経営陣の選解任・報酬の決定について、適正性・妥当性を検証し、適切な関与・助言を行い経営の監視を行うこと。

(3)当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監視すること。

(4)少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること。

第7条 (指名・報酬委員会)

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会からの諮問に対し答申する機関として指名・報酬委員会を設ける。

2 指名・報酬委員会の構成、運営等は、指名・報酬委員会規定による。

第8条 (監査等委員及び監査等委員会)

監査等委員は、定款の定めに基づき、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、再任は妨げない。

2 監査等委員候補者の選定にあたっては、「監査等委員会監査基準」に規定する選定基準等に基づき、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選定し、監査等委員会の同意を経て取締役会で決定する。その際、監査等委員の員数は、定款の定める範囲において適切な員数を維持し、うち、社外取締役である監査等委員は過半数とする。

3 監査等委員は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査・監督することにより、当社の健全かつ持続的な成長を確保し、社会的信頼に応えるコーポレートガバナンス体制の確立を支援する。

4 監査等委員は、前項の責務を果たすため、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、監査等委員会の決定に基づき当社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、さらに必要な場合は、自ら能動的かつ積極的な権限の行使を行い、それらにもとづいて、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明など、必要な措置を適時に講じなければならない。

5 監査等委員は、独立の立場の保持に努め、常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念に基づき行動するとともに、監査品質の向上のため常に自己研鑽に努めなければならない。

6 監査等委員会は全ての監査等委員で組織し、監査等委員会の決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を1名以上選定するとともに、監査等委員会の議長を定める。

7 各監査等委員は、職務の遂行の状況を監査等委員会に報告するとともに、監査等委員会を活用して監査の実効性の確保に努める。

8 監査等委員会は、取締役の選解任・報酬、利益相反取引等について意見を決議し、必要に応じて取締役又は取締役会に対し監査等委員会の意見を表明するとともに、法令に定める事項のほか、取締役及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その報告を受けるなど、「監査等委員会規則」に基づき適切に運営する。

9 専任の監査等委員会事務局を設け、監査等委員会は監査等委員会の運営、監査活動の補助業務をおこなわせるとともに、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項等を決定し、取締役または取締役会に対して体制整備の要請を行い、監査の実効性を高めかつ監査職務を円滑に遂行するための体制を確保する。取締役または取締役会は、当該要請に対して可能な限りこれに協力する。

第9条(社外役員の独立性基準)

当社は、金融商品取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員について当該候補者及び二親等以内の親族が、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。

(1)現在または過去3年内において次の各項目に該当する者。

  • ア 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者。
  • イ 当社の主要取引先またはその業務執行者。
  • ウ 当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家 または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)。
  • エ 当社または当社子会社の業務執行者。
  • オ 当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査等委員を独立役員として指定する場合に限る。)。

(2)就任の前10 年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者。

第10条 (会計監査人)

当社は、会計監査人に関し、監査等委員会において適切に選解任・不再任の決定を行う。

2 当社は、より良いコーポレートガバナンスを実現する上で、会計監査人が重要な役割を負っているとの認識の下、会計監査人に対し、経営陣、監査等委員やその他監査に際し必要な部署等との面談機会、適切な監査時間の確保など監査環境の提供に努める。

3 会計監査人が不正や不備・問題点を発見した場合、管理部門担当取締役の指示により経理部が適切に対応するものとする。

第11条 (執行役員)

執行役員は、取締役会で選任され、代表取締役から業務執行に係わる権限の委譲を受けて業務を執行し代表取締役を補佐する。

2 執行役員は、当社の取締役及び従業員の中から取締役会の決議により選任し、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者でなければならない。

3 執行役員の任期は1年とする。

4 執行役員は、「執行役員規程」を遵守し、代表取締役の指示統括の下、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、誠実に担当業務に当たることにより、当社及び株主共同の利益のために行動しなければならない。

第12条 (経営会議)

経営会議は、取締役会が定めた「経営会議規則」に規定された業務執行に関する重要な事項について審議・決定する。

2 経営会議は、取締役会の決議により選定された代表取締役及び業務の執行を担当する取締役、取締役社長が指名する執行役員をもって構成する。

3 監査等委員は経営会議に出席することができる。

第13条(執行役員会議)

執行役員会議は、業務執行に関する事項につき報告及び討議を行う。

2 執行役員会議は、代表取締役及び業務の執行を担当する取締役、執行役員、常勤の監査等委員をもって構成する。

第14条(内部統制)

当社全体の内部統制(財務報告に関する事項を含む)の充実は、株主、従業員、顧客、取引先、地域社会等あらゆるステークホルダーの信頼をより確かなものとするための重要な要素であり、取締役会は、会社法の定めに基づき、内部統制システムを適切に整備、運用し、監督する。

2 当社は、コンプライアンスおよびリスクマネジメントの取組みを横断的に統括し、それらの推進状況・監査結果を取締役会・監査等委員会へ報告する内部統制委員会を設置し、その運用状況を踏まえ内部統制の充実を図る。

3 当社は、内部統制の充実を目的に、企業倫理違反及び法令違反の行為を防止するため、当社の役員・従業員が守るべき「企業行動憲章」と「コンプライアンス・マニュアル」等を作成し広めるとともに、違反行為の早期発見及び解決を図るために、第三者を含む通報窓口を設置した内部通報制度を設け、従業員等の通報者が不利益な取扱いを受けることのないよう適切な体制を整備する。

第15条(経営陣の報酬等)

取締役・執行役員の報酬等については、別に定める「取締役・執行役員報酬規定」により、報酬と当社の業績及び株主利益との連動性を高めることにより、報酬の透明性、公正性、客観性に加え、業績向上に向けたインセンティブを勘案し、適切に設定する。

2 取締役個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、前項に定める基準に基づき算定された額の適切性、妥当性に関し、客観性と透明性を確保するため指名・報酬委員会において審議・答申のうえ、取締役会で決定する。監査等委員会は取締役の報酬につき、意見を決定する。

3 監査等委員個々の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定する。

4 執行役員個々の報酬等は取締役会で決定する。

第3章 コーポレートガバナンスの向上に向けたその他の重要な方針等

第16条 (株主の権利・平等性の確保)

当社は、株主総会における議決権行使等の株主の権利の重要性を踏まえ、議決権行使にかかる環境の維持・向上、株主の視点に立った株主総会の招集(参考書類等の送付、英語での情報提供を含む)・運営をはじめとして、株主の権利が確保されるよう適切な環境整備を行う。

2 当社は、株主の実質的な平等性の確保に努め、少数株主の利益、権利行使に配慮するとともに、特定の株主に対し、財産上の利益の供与などの特別な利益の提供を行わない。

3 当社は、当社及び株主共同の利益を害する、あるいは、そうした懸念を惹起することのないよう、役員、主要株主等との取引は、会社法ならびにその他の関連法令に従い適切に対応するとともに、「取締役会規則」の定めに従い当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止する。

4 当社は、当社株式の大規模買付に際し、株主に迅速に必要かつ十分な情報の提供と、それらを検討する十分な時間を確保することにより、株主が企業価値及び株主共同の利益への影響を的確に判断できるよう、当該大規模買付行為に関する取締役会の判断における透明性、客観性、公正性及び合理性を担保するため、「当社株式等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を定め、当社経営陣から独立している社外役員及び社外有識者から選任された委員からなる独立委員会を設置し、3年毎の定時株主総会において承認を受けた上でこれを継続するものとする。

第17条(株主との対話)

当社は、当社の持続的な成長と、株主の期待に応えるべく中長期的な企業価値の向上に努め、株主総会決議状況等の検討を踏まえ、当社が相当と認める範囲及び方法により、株主との建設的な対話の促進に努める。

2 代表取締役社長は、株主との建設的な対話の実現に向けた統括者としての役割と責任を果たす。管理部門担当取締役は担当として、他の経営陣等との連携の下、決算説明会等対話機会の充実に努めるとともに、必要に応じてIRを分掌する経理部に対して、総務部、経営企画部等の関係部門と連携を図るよう適切に指示する。

3 管理部門担当取締役は、株主からの意見・懸念等については、代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会にて報告を行い、関係部門と連携のうえ適切な対処を取るよう努める。

第18条(資本政策及び配当政策)

当社は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、様々なリスクへの対応力を強化するため、強固な財務基盤を構築・維持することを資本政策の基本方針とする。

2 当社は、株主に対する配当政策を重要課題のひとつとして位置づけ、業績に応じた適正な成果配分を踏まえた安定配当を継続的に実施する。

第19条(政策保有株式)

当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資する目的で、事業上の連携を深めるべく株式を保有する場合がある。なお、取締役会は保有する個別の株式について、事業上の取引に関する定量的・定性的な状況、株式の簿価に対する時価の状況、及び配当利回等の経済合理性の条件に照らし、保有の意義に関する総合的な検証を定期的に行い、保有の意義が低下しかつ将来的に回復もしくは高まる見込みの無い株式については売却を行うものとする。

2 当社は、前項により保有する株式に係わる議決権行使について、議案の主旨及び内容、また配当性向やROEなどの業績指標等を総合的に勘案した上で、当社の中長期的な企業価値の向上及び当該株式の中長期的な価値向上に資するか否かの視点に立って、賛否の判断を行う

3 政策保有株主から当社株式の売却等の意向を示されたときは、妨げることなくこれを受け入れる。政策保有株主との取引に当たっては、当該取引の経済合理性を十分に確認したうえで行う。

第20条(企業年金の運用)

当社は、スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している資産管理運用機関に、企業年金を委託する。各種研修への参加等により人材育成を図るとともに、運用の目標が十分達成できているか、必要に応じた資産構成の見直しが行われているか、利益相反が適切に管理されているか等を、社内専門部門において常にモニタリングする。

第21条(情報開示及び情報管理)

当社は、経営の重要な情報については、財務情報・非財務情報に関わらず諸法令等に基づき適時・適切に開示を行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供の充実に努め、株主にわかりやすい表現とするよう努める

2 当社は、情報セキュリティに関する規則ならびにインサイダー取引防止にかかる規則を整備するなど、適切な情報管理態勢を整備し、株主との対話に際しては重要事実の管理のため、情報管理の徹底を図る。

第22条(株主以外のステークホルダーとの関係)

当社は、当社の役員・従業員が共有し、あらゆる活動の源泉である「経営理念」と「企業行動憲章」を取締役会が定め、事業の持続的な成長を通じて、従業員・顧客・取引先・地域社会等の様々なステークホルダーに継続して利益を還元し、適切な協働関係を構築する。

2 当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題を解決し、SDGs及びESG投資等サステナビリティ経営へ対応する機関としてサステナビリティ委員会を設置する。同委員会の構成、運営等はサステナビリティ委員会規定による。

3 当社は、持続的な成長のためには様々な経験・技能・属性といった多種多様な視点・価値観が必要であることを認識し、女性、外国人、中途採用者の活用など社内における人材の多様性の確保を推進する。

第4章 その他

第23条(例外措置)

取締役会は、本基本方針の例外措置あるいは本基本方針に明示していない事項で運用解釈を講ずる必要が生じた場合には、その理由を明確にするとともに、本基本方針の趣旨にそって、適正な措置をとっていることを明らかにする。

第24条(改廃)

この基本方針の改廃は、取締役会の決議によるものとする。但し、部署名の変更等の軽微な変更及び他の規則等の改定による本旨の変更が伴わない変更等は、社長が決定する。

  • 2015.11制定
  • 2016.06改定
  • 2018.12改定
  • 2020.06改定
  • 2022.04改定

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